規程
目的
第1条
臨床研究部は、臨床的研究を主体として病因等の解明、治療法の開発等を行うために国立病院機構・各大学並びにその他医療関連施設等と全国的なネットワークを駆使し、組織的・横断的な研究を行い、得られた研究成果を適正な臨床応用及び地域医療技術の向上に資することを目的とする。
臨床研究部は、臨床的研究を主体として病因等の解明、治療法の開発等を行うために国立病院機構・各大学並びにその他医療関連施設等と全国的なネットワークを駆使し、組織的・横断的な研究を行い、得られた研究成果を適正な臨床応用及び地域医療技術の向上に資することを目的とする。
組織
第2条
臨床研究部に次の研究室を置く。
第3条
臨床研究部に次の研究室を置く。
- 免疫遺伝学研究室
- 病態生理学研究室
- 薬理学研究室
- 病理組織研究室
- 医薬品情報管理室
第3条
- 臨床研究部に部長を置く。
- 前条に定める研究室にはそれぞれ室長及び室員若干名を置く。
- 室長及び室員は併任職員を以て充てることが出来る。
- 部長は院長の指揮監督の下に、臨床研究部の業務を統括する。
- 室長は部長の監督の下に室員を指導監督し、研究についての助言、指導を行い、実際の研究業務を推進する。
- 室員は室長の命を受け、当該研究室の業務に従事する。
運営委員会
第4条
- 臨床研究部の円滑な運営を図るため臨床研究部運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。
- 運営委員会は、院長、副院長、診療部長、臨床研究部長、事務部長、看護部長、薬剤部長、企画課長、管理課長、経営企画室長並びに各室長をもって構成する。
- 運営委員会の委員長は臨床研究部長をもって充てる。
- 運営委員会は原則として年2回開催するものとし、委員長がその議長となる。
なお、委員長が特に必要と認めたときは、随時開催することができる。
部会
第5条
- 臨床研究部に、研究の効率的な推進を図るため、研究部会(以下部会という。)を置く。
- 部会は研究に関する議題、案件の討議決定及び連絡調整を目的とする。
- 部会は部会長、室長、室員及び、研究者の中より部会長が必要と認める者を以て構成する。
- 部会長は部長を以て充てる。
- 部会は必要に応じて随時開催する。
研究の内容
第6条
臨床研究部に於いては研究課題を広く募集し、研究の機会を与える。また臨床各部門と密接に連携し必要な研究を行う。
臨床研究部に於いては研究課題を広く募集し、研究の機会を与える。また臨床各部門と密接に連携し必要な研究を行う。
研究期間
第7条
課題の研究期間は2年を限度とする。但し部長が適当と認めた場合には、1年を超えない範囲で期間の延長をする事が出来る。
課題の研究期間は2年を限度とする。但し部長が適当と認めた場合には、1年を超えない範囲で期間の延長をする事が出来る。
研究の許可
第8条
- 研究希望者は研究申込書(別紙様式1)により部長に申請するものとする。
- 研究の許可は運営委員会に諮り、その意見を参考にして部長が行う。
研究の取り消し
第9条
部長は研究者の責により、臨床研究部の研究業務が著しく障害されると認めた場合は、当該研究者に対して研究の取り消しをする事が出来る。
部長は研究者の責により、臨床研究部の研究業務が著しく障害されると認めた場合は、当該研究者に対して研究の取り消しをする事が出来る。
研究業績等
第10条
- 研究課題に関して得られた成果は関係学会に発表するものとする。
- 研究内容の詳細は原則として、それぞれの専門雑誌に発表するものとする。
- 学会発表の資料及び研究論文は一括して保管し、年度ごとに研究業績集を作成するものとする。
- 前項の業務は、部長の指名する職員がこれにあたるものとする。
- 部長は当該年度における研究計画書を5月末日までに、前年度研究成果を7月末までに院長の決裁を受けるものとする。
研究費等の執行
第11条
臨床研究部の研究費等の執行については、院長の承認を得て、部長が執行計画をたて、運営委員会の同意を得て執行し報告するものとする。
臨床研究部の研究費等の執行については、院長の承認を得て、部長が執行計画をたて、運営委員会の同意を得て執行し報告するものとする。
その他の事項
第12条
この規程に定めるものの他、臨床研究部に必要な事項は院長が別に定める。
附則
この規程は平成22年12月1日から施行する。
この規程に定めるものの他、臨床研究部に必要な事項は院長が別に定める。
附則
この規程は平成22年12月1日から施行する。